三重県の情報公開審査会 [行政]

2月13日(水)

公務員の個人情報の考え方・・三重県の事例で

(三重県・個人情報の)条例第7条第2号(個人情報)は、公務員の職務に関する情報を個人情報から除外し、原則開示することとし、例外的に、「公にすることにより当該個人の私生活上の権利利益を害する恐れのあるもの」を非開示にすることができるものと定めている(基本的に公務員の個人情報は守られている)。

(しかし)対象公文書である休暇簿は、公務員が公務に従事しなかったことを示す文書として「公務員の職務に関する情報」と言える。そして、そのうち、実施期間(執行)が非開示とした「休暇の種類」については「病気休暇」「介護休暇」「組合休暇」は、その名称から公にすることにより当該個人の私生活上の権利利益を害する恐れがあるものとして、非開示とすることは可能であっても、「年次休暇」「特別休暇」については、その名称だけでは、当該個人の私生活上の権利利益を害する情報を含まず、「また「特別」休暇についても、特別休暇の具体的な理由を明らかにしない以上、何ら私事に関する情報を含むものと言えないからである。以上の観点から、本異議申し立ては理由があるものとして、実施機関の決定を取り消し。再度開示非開示の判断をすべきである。

という意見を見つけました。全国では、こういった意見も出されている(まだ少数意見であるらしい)ことを見ても、先日の住民による(情報公開請求→非開示と回答)に対する「異議申し立て」は当然であり、取り下げないでほしかった。

私のブログを見た、他市の市議は、自ら「情報公開請求」し、職員の休暇簿の情報を得た経験を示し、途中で取り下げたことへの残念さを伝えてきました。

請求者は、「「休暇」の種類を公開せよと言っているわけでもなく、休暇中の私生活を公開せよと言っているわけでもない。いつまで公務についていたか(どの時点で休暇に入ったのか)、その時間を開示してほしいと言っているのだ。「公務員の職務に関する情報」と解釈できる。

どの自治体も、情報公開・個人情報保護条例をもっているが、今後きめ細かい解釈、運用を図るべきであります。≪非開示にする≫については十分な説明が必要なのです。


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