住民監査請求 [市民活動]
総務省のお知らせ
総務省からの「メルマガ」を週一くらいの割合で見ています。もちろん、<霞ヶ関>は、エリート達が毎日、鉛筆舐めなめ、法や仕組みを「あーでもない、こーでもない」と机上の研究に余念がないわけで毎日発信しているわけですが、見ているこちらは、いそがしく、そこまで興味がない。
住民監査請求
「住民監査請求」それに続く「住民訴訟」について、先週あらたなお知らせがありました。現在、興味のあることなので、抜き出しておきます。 -以下、抜粋そのまま-
住民監査請求の概要(1)
〇住民監査請求制度(自治法(以下、『法』という)第242条)~監査請求前置主義~
1、住民監査請求とは
地方公共団体の住民が当該団体の執行機関または職員の違法または不当な財務会計上の行為または怠る事実について、これを予防しまたは是正することで、住民全体の利益を守ることを目的とする制度。請求をできる者は、法律上行為能力を認められているかぎり、自然人でも法人でも可能。ひとりであってもよい。
2、監査請求の対象(法第242条第1項)
当該普通地方公共団体の長、委員会、委員または職員による違法、不当な財務会計上の行為、または財務に関する「怠る行為」。
①公金の支出 ②財産の取得・管理・処分 ③契約の締結・履行 ④債務その他の義務の負担 ⑤公金の賦課・徴収を怠る事実または財産の管理を怠る事実 ※ ①~④は当該行為がなされることが相当な確実性をもって予測される場合も含む
3、監査請求の内容(法第242条第1項)
①当該行為を防止し、または是正すること ②当該怠る事実を改めること ③当該行為、怠る事実によって当該普通公共団体が被った損害を補填するために必要な措置を請求すること
概要については、さらに期間、監査委員による監査など続くのですが、省略します。
実施状況
実施状況が数字で載っています。監査請求の数は多いです。
2年間で、合計1798件。都道府県338、市区1159件、町村301件、となっています。市区がそのうち7割くらいを占めているのも、目からうろこ、つまり活発に当然の権利として実施されている。しかし、そのうち、却下されているのが、合計733、棄却923件と、圧倒的な数字を打ち出しています。うち勧告をおこなった数の合計91件と比べても、門前払いで終わる件数は成功例の20倍にもなっています。
20分の1も住民の思いが
ですが、住民側から言えば、20分の1は、住民の請求が通っていると思える数字です。それに、総務省もあらたな指針を示しているのですから、門は開かれつつあると、これにも時代の変化を感じるのは、私一人でしょうか??
住民が行使できる当然の権利として、もっと普通に、肩の力を抜いてやってみる必要もあると思います。宮代町のように古い体質のところだと、「誰だ! そんなことするのは!」と、非国民あつかいの事件になっちゃうかもしれないけど…。
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