住民投票を求める請願、今日採決 [議会]
議会最終日
25日に大方の議決は終わっています。
今日は、請願、意見書の討論・採決を残すのみ。
関心を持たれているのは、「住民投票を求める」請願。
委員会では、賛成多数。
しかし、事前のヒョウ読みで、あいかわらず1票差。
途中から態度を変えた「あの議員」を説得するのは土台無理。
住民投票には賛成だよと、1月の時点では言っていたが、
だんまりを決めているので、現在は逃げの一手でしょう。
説得で変わるような議会じゃないからね、ここは。
正攻法で行くだけ。
自分の判断と違っても仕方ない。それが民主主義のルールだから。
あるまじきダブルスタンダード
問題の中心が、、議会制民主主義「議会が決めること」などといって、議会に投げてしまった町長からそれている。
しかし、そこから目をそらせてはいけない気がする。
「まちづくり基本条例」という自治基本条例を作りながら、町長は、場合によっては「住民投票をしないことも出来る」という、こんな場合にあるまじきダブルスタンダードを作っているわけだ。
つまり、過去の住民投票で、まさかの「NO」になった。だから住民に判断させては不安だ。そこで、危なっかしい時には、条文の「することも出来る」を「しないこともできる」と解釈するわけである。
自分で気がつかないうちに裸の王様状態。
議会は、職員は、住民は、何のために「自治基本条例」を作ろうとしたのか。
またまた、この町の好きな「タイトル」のためか。
宮代町の「自治基本条例」は、一度もその存在意義を示さないまま、合併に飲み込まれ、効力をなくすのか?
住民グループ、職員グループ、議員グループは、当然この日「合併論議の再燃」の来るのを予知したであろう。
で、どのようにでも解釈できる自治の基本となる条例を作ったというのか。
常設じゃないから? 「住民投票をすることも出来る」という条文だから?
屁理屈を述べるための第26条か?
いやしくも、条例で(わが町の自治基本条例)を、作ろうというのは、積極的な意志が働く条文でなければならない!
住民にとって「大事なこと」が生じたときに、住民には積極的な意志があるはず。
住民投票は、大事なことを決める住民参加の原点。 原点を行使すべき時。
シンプルには、この2行しか、賛成討論は無いような気がする。
25日に大方の議決は終わっています。
今日は、請願、意見書の討論・採決を残すのみ。
関心を持たれているのは、「住民投票を求める」請願。
委員会では、賛成多数。
しかし、事前のヒョウ読みで、あいかわらず1票差。
途中から態度を変えた「あの議員」を説得するのは土台無理。
住民投票には賛成だよと、1月の時点では言っていたが、
だんまりを決めているので、現在は逃げの一手でしょう。
説得で変わるような議会じゃないからね、ここは。
正攻法で行くだけ。
自分の判断と違っても仕方ない。それが民主主義のルールだから。
あるまじきダブルスタンダード
問題の中心が、、議会制民主主義「議会が決めること」などといって、議会に投げてしまった町長からそれている。
しかし、そこから目をそらせてはいけない気がする。
「まちづくり基本条例」という自治基本条例を作りながら、町長は、場合によっては「住民投票をしないことも出来る」という、こんな場合にあるまじきダブルスタンダードを作っているわけだ。
つまり、過去の住民投票で、まさかの「NO」になった。だから住民に判断させては不安だ。そこで、危なっかしい時には、条文の「することも出来る」を「しないこともできる」と解釈するわけである。
自分で気がつかないうちに裸の王様状態。
議会は、職員は、住民は、何のために「自治基本条例」を作ろうとしたのか。
またまた、この町の好きな「タイトル」のためか。
宮代町の「自治基本条例」は、一度もその存在意義を示さないまま、合併に飲み込まれ、効力をなくすのか?
住民グループ、職員グループ、議員グループは、当然この日「合併論議の再燃」の来るのを予知したであろう。
で、どのようにでも解釈できる自治の基本となる条例を作ったというのか。
常設じゃないから? 「住民投票をすることも出来る」という条文だから?
屁理屈を述べるための第26条か?
いやしくも、条例で(わが町の自治基本条例)を、作ろうというのは、積極的な意志が働く条文でなければならない!
住民にとって「大事なこと」が生じたときに、住民には積極的な意志があるはず。
住民投票は、大事なことを決める住民参加の原点。 原点を行使すべき時。
シンプルには、この2行しか、賛成討論は無いような気がする。
2009-03-30 07:09
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