福島のガレキを広域処理!・・環境省の暴挙 [放射能]

4月9日(月)

放射性物質汚染対処特措法施行規程改正案について

上記タイトルの文書が環境省から出ました。この情報を聞いてびっくり。

改正の経緯は

〇23年12月26日、原子力対策本部決定に基づき、警戒区域、計画的避難区域の避難指示が見直されることから、計画区域等の空間線量の低い地域では、警戒区域等の解除前でも事業開始が再開され、相当量の廃棄物が生ずることが想定される。

〇再開された事業活動に伴い生ずる廃棄物を対策区域内廃棄物として国が処理を行った場合、汚染廃棄物対策地域外の事業者との競争上の不公平が生ずることが考えられる。このため、不公平が生ずることのないよう対応が必要になってくる。

改正の内容

〇事業活動に伴い生じた廃棄物については、対策地域内廃棄物から除外し、当該廃棄物を排出した事業者が、事業系廃棄物または産業廃棄物として、自ら処理を行うこととする。

〇ただし、国または地方公共団体が施行する災害復旧作業(道路復旧事業等)については、特に迅速に進める必要があることから、当該災害復旧事業に伴い生じた廃棄物は、国が対策地域内廃棄物として処理を行う。

どういうことかというと、

福島の警戒区域等の避難指示が見直されることから、低線量の廃棄物を処理することになった。事業活動に伴い出てくる廃棄物は国が処理するのでは、不公平になる。だから、この廃棄物を排出した事業者が自ら、事業系廃棄物または産業廃棄物として処理してください、というもの。

福島のガレキが産廃としてどんどん出て行く

こうすることにより、放射性物質を含むガレキなどが、産業廃棄物などになって、民間事業者が広域に処理することになります。国や公共団体が責任を持って処理するのと違い、処理の仕方、ゆくえに責任がもてなくなります。(どこへもって行ってどう処理しようと処理業者の勝手。不法投棄もありえます。)

これは「施行規則」の改正なので、国会を通さなくていいのです。

なんとパブコメ募集期間は1週間!!

この改正案について、環境省は、広くパブリックコメント(意見募集)を集めるといっていますが、募集開始が4月3日、締め切りが4月9日(郵送の場合は4月9日必着)。なんと1週間しかないではありませんか。

こんなこと許されるでしょうか。宮城、岩手のガレキ、広域処理問題の比ではありません。


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