育休議員、休んでも収入満額 [議会]

2月25日(金)

国会議員の育休

男性の育児参加や育児休暇については、労働力全体が落ちている日本にとって、女性力をしっかり支えるためには、大事なテーマであることは間違いない。

宮崎健介(元)衆議院議員のような人間としても最低な男性が登場したことで、「待った!」がかけられた格好ですが、出産直後の不安定な時期に、夫婦で一生懸命に子育てを体験するという作業はとても大切に思います。

ところで、国会議員の育休って減収?

国会議員には「育休」はない。それをあえてとろうとしたから発信効果が大きかったわけですが、「育休」賛成の私も、国会議員の場合は、同じ条件で賛成とは思っていない。

議員は労働基準法で決められていない職だから、介護休業法に定められている「育休」はもともとない。彼の(最低)議員は、それとは関係なしに「男も育児に参加すべき」というアピールで、育休をとるといったのに過ぎない。まァ、今となっては売名行為そのものでしかなかったわけですが。

あの議員は、育休を取る時、本会議外を休む時、多くの議員が届け出をするように、「所用」と書いた欠席届をすれば済むことです。つまり、《議決》の時だけ、現場に居れば、いくらでも休める。

給料が減っても、万一それがもとでs出世コースから外されようが、身をもって新しい流れをつくろうとする労働者とは、だいぶ立場が違うことは言っておきたい。

会社員の育休崇徳の場合、子どもが1歳になるまでの半年間は給与の67%分を、その後は50%分を雇用保険から受け取ることができる。収入が減っても、2度とえられない大事な時期を夫婦で共有するということを選ぶ価値はある。

くりかえしますが、これを比べて、国会議員は欠席しても早退しても、年額の歳費は変わらない。政策秘書を含め公設秘書の給料などを含めると議員一人1億円はかかるという予算は変わらない。

また、審議は休んでも、議決の時は「絶対出てこい」という党のお達しはぜったい厳守だろうから、これも厳密に考えれば、労働者の収入を犠牲にしての「育休取得」とは別次元の話ではないでしょうか。


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