川崎中1殺害事件・家族

2月11日(木)

昨日、横浜地裁で「川崎中1殺害事件」の判決が出ました。事件の残虐性から考えれば、不定期刑〈懲役9年から13年〉は軽すぎる。しかし、少年法の量刑としては、最長と言える求刑。どうしようもない。

両親のかかわり

少年法が適用される年齢ということは、両親のかかわりも、当然考慮される。判決要旨の中から文章を考えてみました。

「…尊い人命を奪った結果が極めて重大なのはもちろん、絶命までに味わわせた恐怖、苦痛は甚大で、無念さは察するに余りある。・・・告げ口を邪推したこと自体が逆恨みであり、自分で切り付けてから報復や逮捕を恐れて突発的に殺害するというのは、通常では考えられないほど、極めて自己中心的、短絡的な発想で強い非難に値する。

これは被告の共感性の欠如、問題解決力の弱さ、暴力を容認する価値観に基づく年齢不相応な未熟さの表れで、両親の育て方による環境が多きく影響している・・」

上記は,要旨の中の分を一部抜粋させていただいたものです。

 こういった人間性の欠落した凶悪な少年が育ってきた背景、環境を改めて考えなければならない重要な部分であると思います。

この主犯格のA少年(19歳)は、子どもの頃、寒い夜、裸で外に放り出されて折檻されていたのを近所の人が見ている。自分より強くてあらがえない大人からうけた暴力は、自分でも自由にできる弱いものに向けられる。A少年は、猫を水の中で殺すというひどいことをし、遊ぶのも自分より小さい子どもたちの中で君臨したがり、威張れるなどいう環境をつくっていった。これからも、両親のかかわりが人間形成に大きく影響することがうかがわれるし、「負の連鎖」を想起する。

責任に対して未熟な両親

共犯の少年B、少年Cの一家は、事件後引っ越していったというが、A少年の家族はもとのところで生活している。もともと近所付き合いをしない家だったらしい。

その親に、裁判官は「弁償できるか」と問うと、「家のローンが17万5千円ある。この家を売って小さい家に引っ越して弁償していく」と答えたという。これに現実感があるか。

 無職で、しかも年老いた自分の親からお金を借りて生活し、酒に浸っている少年Aの親。家を売ったからと言ってどんな弁償ができるというのか。

殺人を犯してしまった子どもと一緒に、どんなことをしても、少しずつでも弁償をしていくという気持ちが疑われる。

要するに、親も未熟なのである。自分勝手で、自分とは関係ないところで起きた殺人事件!を、本気で償おうとする気持ちがないとしか思えない。

いつかは世間が忘れてくれて、そのうち生活できなくなったら、国や制度が最低限の生活は保障してくれるだろうと思っているのでは。

昨日も、北海道で、元妻の母親を殺し元妻にも重傷を負わせ逃げていた30歳の男が、逃げ切れず逮捕された。

自分の身をどうすることもできない未熟な人間が、気に入らなければ暴れr回り、一瞬のうちに尊い人命を抹殺してしまう。

誰かが、どこかで、いくつかの「歯止め」をできないのか。

地域や、自治体、専門機関がもっと、できることはないのか・・・。


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