国立市マンション訴訟に高裁まさかの判決 [怒り]

1月8日(金)

政策に損害賠償など聞いたことがない

昨年末、東京高裁で出た判決に驚き、疑義、義憤を感じています。これは、東京国立市の元市長だった上原公子(ひろこ)さんがマンション建設をめぐって、受けて立ってきた裁判です。

上原さんは、私が所属する「自治体議員政策情報センター」のセンター長で、全国の市民派議員をひっぱってきた人です。その政治活動の中で、1999年から2007年まで国立市長を務めました。

上原さんは、公約で国立市の財産ともいえる道路の美観保護を訴え、当選後も政策で自らの信念を貫いてきた。当選した年に、国立市では高層マンション建設計画が浮上。同時期、「高さ制限の地区計画条例」が制定された。

01年、建設業者が「営業妨害」として損害賠償を求めて市を提訴。02年、東京地裁は4億円の支払いを市に命じ、市が敗訴。05年、控訴審でも市が敗訴。しかし、賠償金は2500万円に減額。

07年、上原さんが退任。新市長に関口氏。上告棄却。控訴審判決確定。

09年、今度は市が上原氏に賠償金相当額を請求するよう、住民が提訴。

10年、住民側が勝訴。

11年、市長選で関口氏が落選。佐藤氏が当選。佐藤氏は公約通り住民訴訟の控訴を取り下げ、市が上原氏を提訴。

13年、市議会は、上原氏への請求放棄を議決した。

14年、東京地裁が、市の請求を棄却。

ここまでの流れで、ほっとしていた。しかし、

高裁が逆転判決

2015年、市議会は上原氏への求償権を求める決議。(つまり、請求を復活させるため)

同年、控訴審で東京高裁が上原氏に3100万円と遅延損害金の支払いを命ずる。

以上が、これまでの国立マンション訴訟の経緯です。

1審判決では、「政治理念に基づき行われた行動で、上原氏が私的に利益を得たものではないん」と認定し、国立市の請求を棄却したものが、なぜ、東京高裁で正反対の「不法行為」となり、当時の市長に責任を押し付ける判決になったのか。

とにかく、昨年暮れの東京高裁判決にびっくりした。

それに問題提起しているのが、今日の東京新聞「こちら特報部」の特集だった。当然の問題提起だ。

こんなのに個人が損害賠償するというとんでもない判決が出るのなら、新国立競技場の建設計画の白紙撤回、最初当選したデザインの撤回、無駄に使った税金などはナント解釈すればいいのだろう。

国立駅からまっすぐのびる美しい道路にあこがれて国立に住みたいという人はたくさんいる。その当時の市長の公約であり、政策であったものに、首長でなくなった元市長が、損害賠償するという、おかしな判決ではないか。

我々の仲間、全国市民派の旗頭、上原さんは既に上告している。まだまだ、続く。

判決には、しばしば〈時代〉の勢いや、権力なども介入する。司法の場が〈大局〉を見失うこともあるのでしょうか。


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