軽減税率対象商品、戻し税 [国政]

9月6日(日)

軽減税にマイナンバー利用案

2017年4月から導入する消費税10%に、軽減税率を適用する場合、「戻し税」方式で行われるという案が出てきた。なんと、買い物をする際に個人番号カードを、店頭のITシステムにかざす仕組みを、政府は想定しているらしい。日経新聞の報道だ。

日経新聞は、政府の意図を反映した記事を報じてきているので、見逃せない要素をもっている。

軽減税を受けるためには、買い物の際に個人番号カードが必要というこの案が、実施に移されれば、一気に個人番号カードが常時携帯となります

 マイナンバー改正法が、先日決まってしまったけど、改正法というのは、限りなく拡大されて使えるというもの。あらためて戦々恐々の思いです。

奇妙な困窮者対策

詳細の研究、検討はこれからになります。でも、今からある程度の欠点はわかります。

考えてみたら、このやり方だと、そもそも所得税非課税の人には、還付されません。困窮している人に、軽減税の効果がないというのは、不思議な低所得者対策です。

その一方で、(これが目的の1つか)、どんな買い物をしているか、という極めてプライベートな情報が蓄積され、個人の生活は丸裸です。

法改正を繰り返し、いずれはそれを「ビッグデータ」として、企業に提供され、商業的に利用する→商業界の活性化、となるのが狙いでしょうか。

かつて、住基ネットを違憲とした大阪高裁判決では

「住民が住基コードを使ってそれらのサービスを受けた場合は、その記録が行政機関のコンピュータに残り、それらの記録を住民票コードで名寄せすることも可能である」

と、住基ネットを違憲とする理由の一つとして挙げていました。

追記:

麻生大臣、早くも「見送りを示唆」と、夜のニュースで流れています。「めんどくさいから見送り」と麻生大臣が言っているらしいが、誰かから、上記の内容の欠陥など(突っつかれたのか)、はやくも矛先を変えた。


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