税申告書にマイナンバー記載しないと? [マイナンバー制度]
6月18日(木)
税申告にマイナンバーなしの場合?
マイナンバー制度を何とか進めようと遅れ気味の制度作りをやっている内閣府では、Q&Aを出していますが、なかで以下のようなものがあります。
Q:申告等に個人番号・法人番号を記載していない場合、税務署などで受理されないのですか
A:申告書や法定調書の記載対象となっている方すべてが個人番号・法人番号をお持ちとは限りません。そのような場合は個人番号・法人番号を記載できませんので、個人番号・法人番号の記載がないことをもって税務署が受理できないということはありません。
個人番号の通知を受け取り拒否しようが何しようが、番号はつけられちゃっているので、全部に記さされるのでは、と思っていると間違いで、ホームレスの人、外国から来たばかりでまだ個人番号が振られてない人などが、個人番号なしの人なのです。
こういう人がアルバイトした場合、番号記載できない。だけど収入がある以上、納税義務が生じる。そういう場合もある、ということで内閣府はQ&Aに追加しているようです。Q&Aは増えていって当然ですが・・。
※、時間がないので、この辺で休止。電車の時間が迫っています。
このところの忙しさ、ついてない、ことで少々イラついた文章になっているのでは、と気になりながらのブログ更新です。午後にまた追加記事あります。