空き家820万戸 [環境]

5月16日(土)

空き家820万戸、10年後1400万戸

総務相の調査では、2013年の全国空き家は820万戸(空き家率13.5%)、これが10年後にあたる2023年には1400万戸になるという試算を示しました。

 日本は人口減少に入っていますが、そのまま、住民の数が減った分、住処が減るということではありません。(古い家はそのままに)新たな住居を求める人、持ち家を複数持つ人はいるわけで、住まなくなった家をそのまま放置するケースが増えるということです。

 空き家は維持するにもお金がかかり、処分するにもお金がかかる。だから仕方なく放っておくということで増え続けているということが主な原因なのですが、一昨日立ち話した宮代住民の方が言うように、周りの人にとって見たら大変迷惑な話です。

「空き家対策措置法」

 空き家対策措置法は、市町村が権限を持ち、倒壊の恐れがある家屋や、衛生上の問題がある「特定空き家」に当たるかどうかを市町村が判断し、該当する者には、改善を持ち主に助言、勧告、命令することを規定する法律です。

 2月に一部施行され相談体制を設立したり、協議会を立ち上げる先進例など、道筋が示されています。この先行例も受けて、5月26日には、全面的な施行に移ります。

そうはいっても「特定空き家」と判断されるには、行政の判断を待つことになり、ひとが済んでいない家=即助言・勧告できる対象に、即ならないと思います。第一、空き家率13%を超すとなると、1件1件「はい、空き家」と判断することもできず、時間がかかる作業になるのは間違いなし。

ですが、ちゃんと適用されると、最初「必要な改善をしてください」と助言・指導でき、従わないと勧告がだされます。勧告が出されると、住宅用地に適用される固定資産税の優遇措置が無くなり、税金額は6倍になります。

これまで、解体すると税金が6倍になるので、そのまま放置されていた(近所迷惑な空き家)は、この優遇措置撤廃により放置するうまみが無くなります。一つの前進かもしれません。

さらに、勧告にも応じず、そのままにしておくと50万円以下の過料を科すことができます。それでも行政の言うことを効かない場合、強制的に建物を解体し、あとで持ち主に請求書が送られる。ということもありえる。

さて、かんじんの「特定空き家」の基準ですが、これから国土省が示す予定です。が、色々〈ワケあり〉なのが、空き家。

ゴミ屋敷に台風

一昨日のテレビで、屋上までついた3階建て家屋の全部がごみで埋め尽くされた「ゴミ屋敷」のことを取り上げていました。家の中いっぱいになったゴミ袋が屋上にうずたかく積み上げられている風景。

 さて、台風が近づいた先日、強風が吹き荒れ心配されるのが屋上のごみ袋です。あっちこっちに飛ばされて、袋が破れてごみが散乱する・・・。台風が近づくのに周辺住民は気が気ではなかったと思います。

この家は、家の前のごみ袋が道路まで占領し、衛生上、通学路がほかの道に変更されたというのも、子どもたちにとって気のどくな話です。

こうなると、持ち家だから何をため込んでもいい、とはいきません。

※ 今日の午後は、「議会懇談会」 午後1時半から町立図書館ホールで開催します。


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