補助的な業務などどこにも規定されていない [法施行]

2月14日(土)

臨時職員とは

臨時職員の雇用状況は、先日(2/10・火曜日夜)飯田橋「お仕事センター」で行われた<官制ワーキングプア研究会>での勉強会、資料でもかなりの情報を手に入れることができた。

ここで入手したブックレットで、総務省が2014夏に発出した総務省通知「臨時・非常勤および任期付職員の任用について」新たな解釈、評価がされていて興味深かった。

総務省の雇用に関する通知は、2009年以来5年ぶりの通知となった。この間、自治体職員の定数適正化計画などとも相まって、自治体における臨時職員、非常勤職員の人数は増える一方でありました。総務省の通知の内容は、それに危機感を持ったこと、また、適正な定員管理と適切な人事管理に取り組む中、就けよとする職務の内容勤務形態等に応じ、という文言をあえて入れたことが、時代を映している。

自治体の状況は、法制度の建前論を大きく超えて、無配慮な雇用を繰り返し、地方公務員法や地方自治法もバラバラになってきている。そういう意味で、ここにきての総務省の危機意識は正しい。

私が一般質問等で、臨時職員と正規職員の仕事はどういったものかと質問した時、担当は「臨時職員は、補助的な業務をしている」と答えている。だから、正規職員(公務員)と、臨時職員の給与が、かたや年収500万円、かたや200万未満でも適切であるということだといういことなんだとう。しかし、

〇臨時・非常勤職員は補助的業務であるとは、どこにも規定されていない。〇指揮命令関係が同じ上司の指揮命令下にある場合、常勤の職員と考えられる。〇臨時職員の業務は、特別の習熟、知識、技術または経験を必要としない代替的業務であって、日々雇用職員でも適正に処理できるものという区分についての説明がある。

これから推察できることは、保育士などは日々代替できる業務ではないから、臨時職員、非常勤職員の仕事は(常勤と同じ)であると考えるべきである。

つまり、正規職員と非正規(臨時職員や非常勤職員)との仕事の差はあまりないのに、給与、待遇では格差があるということです。

※総務省ー「いわゆる臨時職員」とは、有期雇用(期間限定、例えば6ヵ月)されている人たちを指します。(いわゆる臨時職員)の中には、すでに相当長期間にわたり引き続き勤務しているうえ、その担当する職務も一般職と同様のものも多数あると考えられるので、その取扱いについては、左記(判例)事項を参考の上、できるだけ速やかに、適正かつ合理的な措置が取られるよう再検討せられたい。としている。

昨日お知らせした、県東南部の某市の、臨時職員等の時給100円アップは、適正な人員管理という自治体に課せられた課題の中、当然図られるべき対応であって、スタートについたばかりの処遇の仕組みづくりといえる。

どこの自治体も、職員の定数管理は必至となった今、臨時・非常勤を、処遇で差別するのに<工夫><配慮>が必要になった。雇用を管理する側の公務員が、こういった問題に鈍感であっていいわけない。


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