地方財政法改正 [国政]

2月10日(月)

地方財政法を改正

政府は2月7日、「地方財政法」改正案を閣議決定しました。地方財政法は地方債(自治体の借金)の発行を将来の世代にメリットがある建設費に限定していました。下水道、道路などのインフラにせよ、公共施設にせよ、作るときは補助金だ、地方債だと、資金の調達を許してきたわけです。

閣議決定された「地方財政法」改正案は、これら造りすぎたりした公共施設の解体撤去事業も地方債を起こしていいよ、とするものです。

期間は「当分の間」

総務省は、統廃合が進めば将来の負担が軽くなる効果があるとして、公共施設の管理に関する計画を作ることを条件に、計画に基づく公共施設の除去費用の財源として地方債を発行できる特例措置を創設するため、として通常国会に提出、2014年度での実施を目指します。

特例期間は14年度以降「当分の間」とし、地方債の充当率は75%とする。この特例措置により、財政上の制約で進みにくかった不要施設(!)の解体と、土地の売却や有効活用を促すのが目的です。

しかし、将来の負担というなら、解体撤去のためにつくってしまう借金も「負担の先延ばし」ではないか。

一般家庭の場合、家、車、家電といったものは、次のものを建設したり購入したために不要になり、除去費用も出す。「公」の場合、次のものを生み出さないものに地方債を組むという、考えたら厳しいはなしです。

造りすぎたあげくが、コレか~、と。


nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。