PPS(特定規模電気事業者)の事情 [エネルギー]

7月26日(火)

特定規模電気事業者(PPS)とは

電気が供給できるのは、「東電」のような巨大電気会社ばかりではありません。小規模の会社が電気を供給する仕組みがあります。H17年からすべての高圧需用が電力自由化の対象となり、500kW/h以上の需要家には、大手の電力会社以外の電気供給事業所が、電気を売ることができるようになりました。さらに、H18・4月からは、50kW/h以上の小口需要家にも売ることができるようになりました。

一般家庭を含めた低圧電気需要の全面自由化についても検討中で、一般家庭もいずれどこからでも電気を買うことができるようになります。

特定電気事業所は増えています

特定電気事業所(PPS)として、電気事業に参入するには、電気事業法16条の2に基づき、経済産業省・資源エネルギー庁に届出を行う必要があります。ここ数年で、こういった小口電気事業所が増えています。

公共施設もPPS導入を

PPSは、余剰電気を買い取り、安く需要家に提供することでビジネスにしています。電気料が安くなるので、私は役場の「管財」担当に、庁舎はじめ公共施設にPPSを使い、電気料削減すべき、と提案しました。

実際、東京T市などでは、53の公共施設でPPSを使い、昨年かなりの削減効果(1700万円の削減)を挙げているのが知られています。

〈電気使用宣言例」(電気事業法27条)を出している時節ではありますが、電気というものは貯蓄できないのでどういうときでも余剰が生まれます。電力供給の制度改正を活用する検討は進めるべきです。

私は、担当課に提言、提案を続けますが、「傾向と対策」も当然あるわけでして、今後どういった見通しなのか、情報を手繰ってみたいと思います。資源エネルギー庁に電話しました。

これは、「視点188号」8月号で、もっと詳しく取り上げたいと思っています。


nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
防災と女性資源エネルギー庁 ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。