「新しい村」が株式会社に [指定管理者制度]

3月6日(日)

 宮代町は、3月4日議会全員協議会を開き、「新しい村」を有限会社から株式会社にすると発表しました。資本金、業務内容に変わりはなく、これまで社長1人が運営管理に当たっていたのを、3人の取締役の合議制にし、経営強化を図る。監査役、相談役などを置く組織にするということでした。

「農のあるまちづくり」の展開のため

 宮代町は「農のあるまちづくり」を展開中です。合併話が進行中のときは意識的に影を潜めていた「農まち」は、ここにきて「小さくともきらりと光る町」を標榜する宮代のバックボーンとして全面展開。基本計画の根幹を成すものになってきた。(もっとも、「農まち」を最初に発表した時から、宮代町の基本理念であり、環境、福祉、教育、産業振興施策のベースであると言っていたのですが)

※ 「小さくともきらりと光るまち」というネーミングは、新党さきがけ結党当時「小さくともきらりと光る国」としたキャッチコピーか、この頃はやりました。今、似ているネーミングでは、福島県矢祭町の「小さくとも輝く町」というのがあります。

「農まち」のシンボル

 その拠点というか、シンボルが「新しい村」です。直売のほか、育苗、援農、環境・教育と多くの業務を担っています。農業従事者の高齢化が拍車をかけ、担うものは増えていくばかりです。

 そんな中、直売所に集まる町内農産物は、生産力の高齢化で下降線をたどり、やむなく町外の生産者のものも混在しているというのも事実です。また、一昨年、道仏地区に出店した「カスミ」ストアの影響を受け、売り上げも落ちています。こういった実状を背景にした、今回の株式会社化、経営基盤強化との説明でした。

 ※ 正直、直売ならではの『商品力』がついていません。直売ならでは・・・例えば、”手に持ったずっしり感”、”旬の野菜なんだ!”、”レシピの開発”など「なるほど、畑と直結!」と感じる大事な要素です。

町のコントロールをより効かせる

 全員協議会では、要するに「町のコントロールをより効かせるのが目的」だという。だが、これまでだって、社長は、「農まち」を推進してきた中枢(=収入役)の天下りだし、「特命指定管理者」という位置づけだったり、町民としては「別格」に扱ってきたはずです。

 しかし、それだからこそ、ずーッと指摘されてきたのは、「直売所-結」の売りあげと、管理運営費として年間5,000万円以上出されてきた管理委託料の区別があいまいの決算だった。

 全員協議会では、「なぜ、これ以上介入するのか」といった怒りにも似た質問も飛びましたが、大方は「訳知り顔」の和気あいあいムードでした。町は「これからの事業展開に『新しい村』は不可欠だから」ということ、管理委託料を23年度約半分に減らす分、苦渋の判断で介入を深めるのだという。

 取締役メンバーですが、①代表取締役に今までの社長(年報酬600万円)は変わらず、ほかに②農業委員会会長の中野勝栄氏、それと③前「不二家」経営者の鈴木勝一氏 の3人だそうだ。町長を中心に専決したようだ。中野氏は、これまで株主として株主総会などに出ていたはずだが、これまでは意見を言うのを遠慮していたという。また、鈴木氏の起用については町長の一押しということで「社員教育に秀でているから」ということを町長は盛んに言っていたのでありました。

 議員からは「なぜ、公募を掛けなかったのか」「なぜ、町だけで決めたのか」などの意見がありました。

 わからないのは、今まで社長1人に任せていて、「独立した団体だから」と町は距離をおいていたのに、『今になって』ということです。これまで直売所などの従業員給与の昇給で、(町のパートは780円なのに)なぜ新しい村はどんどん昇給するのか、とか社長は別の団体の代表代理と兼任できるほど暇なのか、といった批判があったときも、「われ関せず」「指定管理者側の自由」と言っていた宮代町が、なぜ介入するのか。なぜ公募も掛けずに、いきなり3人の取締役を決めたのか。全協で質問が飛ぶと「町の施策と密接なので」と今更ながら答えていました。

指定管理者側に、町長が相談役として就任

もう一つ、引っかかることは、指定管理者の相談役に町長が就任するということ。私は所属している政策グループや、仲間に「教えてメール」を出しました。

-- 「新しい村は宮代町が51パーセント出資する第3セクターです。5年前指定管理者になるとき、私は指定する公共機関のトップ(町長)と、指定される団体のトップ(当時社長は町長の充て職)が同一人物というのはおかしくないかといったことがあります。 町の総務課長(県から出向)は、はかばかしくない答えをしていましたが、指定管理者制度の研究者達は「不自然だが、法的に違反してはいない・・。指定管理者制度の趣旨にそぐわないが」という見解だったので一応落着しました。

 さて、5年経った今、2期目に入った指定管理者に、指定する公共団体の長が、相談役におさまるというのはアリですか」と --

返ってきたメールは以下のようです。

自治法には、第142条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し、請負をするものおよびその支配人または主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定める物を除く)の無限責任社員、取締役、執行役もしくは監査役もしくはこれに順ずべきもの、支配人、清算人たることが出来ない」とあります。ですが、指定管理者は、請負に入らない行政行為なので、この規程外です。

 一方、民法上では、双方代理、利益相反する行為に当たると思います。しかし、無給の相談役という立場だと・・・。法律上ではアリということでしょうか。」

という内容でした。指定管理者という議会の議決を要する行政処分の中で、考えようによっては不必要に公金、公人が投入され、揺さぶられているという感は拭い去れないといえます。オフレコの弁ならもう少し紹介できるのですが。

リング外で

 場外乱闘的に言えば「つぶしちゃえば」とか「分離して販売部分と農業支援部分に分けちゃえ」「配当出せばーぁ、それならいいよ」「それじゃーパンクだよ」「そんなに入れ込んでいるなら直営にもどせよ」などが飛び交う。

「るーばんみやしろ」は今

 昨年、一昨年とあんなに集合商業施設「るーばんみやしろ」の破綻状況に意見が飛んだのに、今やまったく「くちなし」「無関心」状態に入った。単なる(貸し店舗業)になったのですね、と町民。「るーぱんと、新しい村、公金が入っているのは同じだけど、町のほうの温度が違うのかなー?」 これが一般人の見方?


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